
交通事故は、民法上では不法行為として取り扱われるのが一般的です。不法行為ということばを聞いたことがある方は多いと思います。ここでは不法行為について説明し、交通事故と損害賠償の関係を明らかにします。
交通事故が起こった場合に、被害者が損害賠償を加害者に請求することができます。これは、民法が加害者に対して不法行為によって被害者に生じた損害を賠償する責任を定めているからです。
では、不法行為の内容とは何でしょうか。不法行為は、4つの要件がそろって初めて成立します。それは、故意・過失、権利侵害、損害、因果関係です。これをつなげると、加害者の故意・過失行為によって、被害者の権利が侵害されて損害が発生した場合に、行為から損害までの間に因果関係が認められれば、不法行為が成立するということです。
交通事故を例にすると、車のドライバーがブレーキとアクセルを踏み間違えたことによって、歩行者をはねてしまい右腕骨折という傷害を負わせてしまった場合に、車ではねたことから右腕骨折までの間の因果関係が認められれば、車のドライバーに不法行為責任が生じるということです。
交通事故において損害賠償を請求する場合、被害者側が不法行為の成立を証明しなければなりません。先ほどの例のような事故であれば証明するのは難しくありません。しかし、証明するのが困難な事故も少なくありません。交通事故が起こった場合に、簡単に損害賠償が得られると思っていると、思わぬ落とし穴があります。
スポンサードリンク