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自動車損害賠償保障法(自賠法)

民法上の不法行為責任ついては、損害賠償を請求する側が不法行為の成立を証明しなければならないことは説明しました。つまり、交通事故の場合であれば、被害者の方が事故によって損害が生じたことを証明しなければならないということです。

しかし、これは被害者にとってはとても大きな負担です。そこで、自動車損害賠償保障法(自賠法)という法律があります。

自賠法が作られた趣旨は、被害者を確実に救済しようということです。つまり、加害者に対しては簡単には事故の責任から逃れられないようにすることで責任を強化し、被害者に対しては強制保険から賠償を受けることができるようにしたということです。

このような制度となった背景には、車という危険な物をドライバーはコントロールしていることから、これをコントロールできずに危険な状態にした以上は責任を負うべきだという考えがあります。加害者にとっては責任を逃れる道がほとんどないために酷な気もしますが、強制保険に加入していることから全額の保障を免れるような制度になっています。

ただ、自賠法も万能ではなく、加害者から損害賠償を受けることができると定められているものの、「誰が加害者なのか」「誰が被害者なのか」という点で争いになることがあります。個人が運転している車であれば運転者が加害者ですが、会社の車であったり、レンタカーであったりした場合に誰が加害者として責任を負うべきか、また夫が運転する車が事故にあった場合に同乗していた妻は被害者なのかなどの問題があります。

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