
交通事故を起こした場合、第一次的な責任は加害者が負います。つまり、車が誤って歩行者をはねてけがを負わせてしまった場合ならば、車のドライバーが歩行者に対して損害賠償責任を負うということです。しかし、場合によっては、加害者以外であっても責任を負う場合があります。ここでは、その例として使用者責任について説明します。
使用者責任とは、会社と従業員のように使用関係がある場合に、その事業の最中に被用者である従業員が交通事故等の不法行為をすると、使用者である会社に責任の負わせる制度です。
このような制度が認められる背景には、会社などの使用者は従業員という被用者を使って利益を得ているわけですから、同時に損害が生じた場合には責任を負いなさいという考えがあります。また、副次的に被害者にもプラスがあります。つまり、一般的には被用者よりも使用者の方がお金を持っていますから、従業員では支払いきれない損害賠償であっても、会社であれば請求することができるということです。
使用者責任を追及する場合、使用関係や不法行為が事業の最中に起こったものであることなどを、被害者側が証明しなければなりません。交通事故の事案であれば、従業員の起こした事故が仕事中あるいは仕事に関係あることを証明しなければなりません。
会社としては従業員が起こした事故が仕事とは関係のないことであると突っぱねてくるでしょうから、この証明はなかなか難しいです。裁判になった場合には、もっとも重大な争点になるでしょう。
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