
自動車事故によって被害者が亡くなった場合、被害者自身が裁判所に対して損害賠償を請求するということはできません。では、この場合、誰が損害賠償を請求することができるのでしょうか。ここでは、被害者が死亡した場合に加害者に対して損害賠償を請求することのできる者の範囲について説明します。
被害者は亡くなっていますが、被害者が加害者に対して有している損害賠償請求権はなくなりません。これは、被害者の相続人が相続します。つまり、相続人が被害者の損害賠償請求権に基づいて加害者に対して請求することができるということです。
この損害賠償請求権には、積極的損害、逸失利益及び慰謝料が含まれています。加害者は、被害者が生きていても亡くなっても損害賠償をする義務があります。加害者として、事故の場合はいっそのこと被害者を死亡させてしまった方が得なんていうことがあるわけがありません。
ここまでは被害者の有している損害賠償請求権を相続したという話でしたが、それ以外にも損害賠償請求権が認められます。それは、被害者が亡くなった場合に、被害者の近親者は加害者に対する慰謝料請求権を取得します。
近親者とは、被害者の父母、配偶者及び子です。しかし、近親者の範囲はこれに限定されず、裁判所によって広げられることもあります。このような規定が置かれたのは、被害者が亡くなったことによって近親者であれば精神的ショックを受けるであろうと想像されたからです。
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