交通事故の損害賠償 あなたならどうする?

交通事故の法律上の取扱い

交通事故における過失

よくある交通事故

損害賠償請求

損害賠償額

損害賠償保険

交通事故の損害賠償 あなたならどうする?

損害賠償請求

損害賠償請求権者・被害者

自動車事故が起こった場合、被害者と加害者の間で損害賠償について折り合いがつけば、加害者はその額を被害者に支払えば決着がつきます。しかし、話し合いがまとまらない場合もあるでしょう。その場合、舞台は裁判所へと移ります。

ここでは、損害賠償を請求することができる「被害者」というのがいったい誰なのかということを説明します。 事故の被害者は、加害者が被害者に対して損害賠償を支払えといった内容の判決を求めて裁判所へ訴えることができます。

交通事故の被害者本人が損害賠償を請求することができるというのは、当然のことです。その際損害賠償の中身としては、積極的損害、逸失利益及び慰謝料です。ここまでは、すでに述べてきたものですから、理解していただけると思います。

また、本来裁判所へ訴えを提起する場合には、生きている者でなければいけません。そのため、事故で被害者が亡くなった場合には被害者以外の方が損害賠償請求をする必要があります。さらに、交通事故などの不法行為の場合には例外的に、いまだ産まれていない胎児であっても被害者として損害賠償請求ができます。これはどういう意味でしょうか。

つまり、母親のお腹の中に胎児がいる状態で自動車事故により父親が亡くなった場合には胎児としては父親がいなくなったという精神的損害があるとして慰謝料を請求することができるし、胎児自体が傷害を受けたとすれば治療費を積極的損害として請求することができるということです。

スポンサードリンク

Copyright (C) 交通事故の損害賠償 あなたならどうする? All Rights Reserved