
時効ということばは、みなさんも聞きなじみがあると思います。交通事故による損害賠償にも時効があります。ここでは、損害賠償と事項の関係について説明します。
まず、なぜ時効なんていうものが存在するのでしょうか。それには3つの理由があります。ひとつは、時間が経ちすぎると交通事故の加害者がやったという証明が難しくなってしまうからです。
人の記憶というものも証拠ですが、昨日のことであれば思い出せるものの、1年前の事となると思い出すのは難しくなります。すると、交通事故の事実を証明することが非常に難しくなります。もうひとつは、損害賠償請求権を行使できるのに、いつまでも行使しない人を助ける必要はないからです。
最後のひとつが、時間をかけて作り上げてきた現在の関係を壊さないようにするためです。損害賠償との関係では、最初にあげた理由が一番重要だといえます。
交通事故などの不法行為の損害賠償請求権は、被害者が損害及び加害者を知った時から3年経過するか、不法行為の時から20年経過すると時効にかかります。時効にかかると、もはや損害賠償請求権を行使することはできなくなります。では、3年経過した後に交通事故の後遺症が出た場合に、損害から3年が経過しているとして時効にかかってしまうのでしょうか。もしその後遺症が交通事故の時点で予想できないものであったとすると、予想できないものでも損害賠償請求しなさいというのは無理があるので、損害賠償請求権は時効にかかりません。被害者にとって有利になるように考えられているといえます。
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