
交通事故が起こった場合に、裁判の種類としては民事裁判と刑事裁判があります。損害賠償請求をする場合に提起する訴訟は、民事訴訟です。ここでは、交通事故の際の裁判として民事訴訟と刑事訴訟のいずれについても説明します。
まずは、損害賠償を請求するために提起する民事訴訟です。被害者は原告として、加害者である被告に対して損害賠償を支払うよう主張します。もちろん、相手からも言い分が出てくるでしょうから、裁判所において期日というやり取りを何度か経て裁判所に判決をもらいます。
判決の内容は、損害賠償の支払いを認めるものか、認めないもののどちらかでしょう。損害賠償の支払いを認める判決がもらえれば、後は加害者から損害賠償を支払ってもらえばいいです。他方で、損害賠償の支払いを認めない判決の場合には、原告としては控訴という手段を用いて上級の裁判所の判断を求めることができます。このようにして、最終的には最高裁判所まで争うことができます。
次に、刑事裁判です。刑事裁判では、交通事故の加害者が被告人として裁判所に呼び出されます。裁判所では、被告人の行為が自動車運転過失致死傷罪や危険運転致死傷罪にあたるかどうかなどの判断がされます。
被害者は、特に裁判に関係することはありません。裁判所は、期日を経て被告人が有罪か無罪かを判断します。無罪であればそのまま釈放されますし、有罪であれば刑罰を科されます。刑事裁判でも最高裁判所まで争うことが認められます。
スポンサードリンク