
自動車保険に入っているから交通事故が起こっても安心、と思っている方は多いのではないでしょうか。しかし、保険に加入していても保険金が支払われない場合があります。それが免責です。ここでは、保険と免責の関係について説明します。
免責とは、責任を免れることです。では、誰が責任を免れるのか。これは、保険会社です。つまり、免責は保険会社が被保険者に対して保険金を支払わなくてもいい場合を意味します。断っておきますが、ここでの免責ということばは事故負担金の意味ではありません。
では、どのような場合に免責されるのか。例えば、故意に自動車事故を起こした場合です。自分でわざと事故を起こしておいて保険会社から保険金をもらおうなんて、あまりに虫のいい話です。このほかにも、飲酒運転による事故の場合も免責されます。
これも故意に事故を起こした場合と同様、運転者がわざわざ事故を起こすような状況を作ったうえでの事故ですから、保険会社としても保険金を支払う必要はないといえます。少し変わった場合として、地震等の天変地異の場合にも免責するとしている場合があります。これは自動車の運転者の落ち度ではなく、天変地異の際には被害が大きくなる可能性があるため保険会社がつぶれてしまうおそれがあります。つまり、保険会社を守るために免責事項としているといえます。これらは、免責の一例に過ぎません。
それでも、いきなり免責といわれても困りますね。しかし、免責事項は保険会社と保険契約をした際に特約としてまとめられています。保険に加入する前や加入後にしっかりと免責部分の特約を確認しておきましょう。
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