
交通事故が起こった場合に、いくら被害者が加害者に対して損害賠償を請求することができるといっても、被害者のもとにお金がなければ絵に描いた餅に過ぎません。そのような結末を避けるため、日本では自動車損害賠償保障法によって自賠責保険に入ることが義務付けられています。ここでは、自賠責保険について説明します。
自賠責保険が認められた趣旨は、先ほど言ったように、被害者に対して一切保障がされないといった状況を回避し、最低限の保障をするためです。
そのため、自賠責保険によって支払われる保険金の上限は、被害者1人につき死亡時に3000万円、後遺障害の場合に4000万円、傷害120万円と低いです。国としてみれば、被害者はこれで最低限の保障を受けたということでしょう。保険料との兼ね合いでみれば、これが限界だと思います。
また、自賠責保険に入っていない車両に対する罰則はたいへん重いです。自賠責保険の有効期限が切れてしまい保険未加入状態のまま運転した場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金という刑罰があり、加えて行政処分としても違反点数6点となり免許停止や免許取消しとなる可能性があります。自賠責保険の趣旨からすると、自賠責保険に入らないような無責任な運転者には、道路交通の場から一刻も早く退場してもらいたいということでしょう。
交通事故が起こった場合に、保険で損害賠償をすべてまかなおうとすれば自賠責保険だけでは到底足りません。そのため、多くの運転者は任意保険にも入っています。
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