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損害の範囲・物的

自動車同士による交通事故では、被害者の車が大破してしまい廃車になるケースも少なくありません。このような損害は物損と呼ばれ、車を失ったことが損害となります。この損害を金銭に見積もったものが損害賠償として支払われるわけです。この事故を例にして、ここではいったいどの時点の金額をもって損害賠償とすればよいかについて説明したいと思います。

物損は、人に対するけがに比べると後遺症の発生などがないため金銭に評価することが簡単です。しかし、唯一にして最大の問題が賠償額を算定する時期の問題です。廃車になってしまった自動車がいつでも新車として納入することができる車種である場合と、世界に1台しかないたいへん貴重な車である場合とでは考え方が異なります。

交通事故のような不法行為の場合に損害賠償が認められているのは、事故の前後で被害者にマイナスが生じないように調整するためです。つまり、事故で失われた部分を損害賠償によって埋めているのです。

ですから、廃車になってしまった自動車がいつでも新車として納入できるものである場合には、損害額を算定する時期はそれほど問題ではなく、新車の代金分が損害であるといえます。しかし、世界で1台しかない自動車の場合はその価値が事故後もずっと上昇するかもしれません。

とすると、いつまでも損害賠償額が決まらないことになってしまいます。この場合には、裁判によって損害賠償を得られる時点を基準にするという判例があります。

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