
積極的損害及び逸失利益は、財産的損害の賠償のためのものでした。では、精神的損害の賠償はどうすればいいでしょうか。その役割は、慰謝料が担っています。ここでは慰謝料について説明します。
はじめに、慰謝料には明確な基準がありません。つまり、交通事故に遭った場合の慰謝料はいくらというのは決まっていないということです。ここが積極的損害及び逸失利益との間の大きな違いです。
ただ、そうはいっても日本では毎日交通事故が起こっており、多くの事故が裁判所で処理されてきました。そのため、多くの事故によって慰謝料の相場というものが形成されています。
では、慰謝料の額はどうやって決められるのか。それは、裁判官の裁量です。先ほど慰謝料にも相場があると申しましたが、この相場と実際の事故とを比較して、慰謝料の額を算定するのは裁判官の仕事です。裁判官は、被害者に支払われる損害賠償が多すぎず少なすぎず相当の額になるようにしたいと考えています。
そのため、被害者が多額の慰謝料を請求したとしても、積極的損害や逸失利益による賠償によって十分な額の賠償が行われていると判断すれば慰謝料の額は少なくなり、その逆であれば請求していた慰謝料の額以上の慰謝料が認められることもあるということです。積極的損害や逸失利益の算定は難しいと思っていた方も多いでしょうが、最終的には慰謝料によって損害が全体としてうまくバランスがとれるような解決がなされているということです。
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